【販売促進コラム】【薬機法コラム】一線を超えてしまった『スーパーコラーゲン』訴求
投稿日:
2016.08.05
更新日:
2021.12.09
化粧品、サプリメント大手企業が展開する
スマホ向けバナー広告
『●●●スーパーコラーゲン』
この広告バナーから
企業の研究ページに展開されます。
これまで
【広告と記事】のテクニックにより、旧薬事法(薬機法)の規制対象とならない、商品と切り離した記事訴求により、これまで訴求できなかったことが、できる販促がこの5年近く前からトレンドとなっています。
その代表例が:カルピス アレルケア であります。
そのような背景から
今回のスマホ向け『●●●スーパーコラーゲン』の研究結果の記事展開をされたと考えられます。
ただ、残念ながら・・・
『●●●スーパーコラーゲン』=(イコール) 商品名では、記事訴求ではなく、確実に広告扱いとなります。その内容では、臨床結果など、多数掲載されており、薬機法で規制のかかる違反表現が多数、散見されます。
つまり、薬機法違反、合わせて、合理的根拠の信憑性が低ければ景品表示法違反となります。
かなり、違法に近い広告展開をされてしまいました。
商品やサービスと連動するものはすべて【広告扱い】です。
この前提を今一度、適切に理解し、記事訴求の展開を見直すべきでしょう。
【広告と記事】の本質を理解せず、
単に販促的観点から、企画をしてしまと、違法な広告になってしまいます。十分に注意が必要です。
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