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【メールマガジン】サービスの概要

薬機法(旧薬事法)・景品表示法 エーエムジェー株式会社では、メールマガジンのサービスを提供しています。月2回、メールマガジン『薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法 マーケティング』を無料でお届けいたします。また、薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法などに関する「最新ニュース・販促・商品企画・商品選定」に関する情報や、様々なコンテンツを一部無料でご提供いたします。まずはこちらへご登録ください。

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薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法の最新情報を無料でお届けいたします

メールマガジンの目的

法規制を正しく理解することで
広告表現はもちろんのこと、
販促や商品企画・開発に活かす。

薬機法(旧薬事法)・景品表示法の理解なしには、広告表現の制作は難しい時代になってきました。
法規制を「すり抜けるテクニック」が存在するということは、【幻想】でしかありません。「無知」や「違法にすり抜けるテクニック」ばかりに頼っているといつか、手痛い損失を起すことでしょう。

我々にできることは、他社よりも早く、正確に法規制を理解し、「広告表現」はもちろんのこと、「商品開発・企画」の段階から、対策を練り、合法的に売れる商品を展開することです。

エーエムジェー株式会社
赤坂 卓哉

【メールマガジン トピック】

以下、薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法に関わる情報をお届けします。

  • 最新ニュース
  • 薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法に関わる広告表現 解説
  • 薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法に関する他では聞くことのできない取材
  • 商品企画・商品選定
  • 媒体選定
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  • 最新販促事例
  • セミナー及びサービスの最新情報

対応する商品カテゴリ

食品全般・加工食品・あきらか食品・健康食品・機能性表示食品・特定保健用食品・栄養機能食品・特別用途食品
化粧品・薬用化粧品(医薬部外品)・健康雑貨・美容雑貨・健康(美容)機器

メールマガジンのコンセプト

大手通販媒体のバイヤー業務・広告販促企画・クリエイティブディレクター・メディアプランナー・通販番組への出演等の経験を活かし、本メールマガジンでは商品企画・選定から購入に落とし込むまでの一連の広告表現、薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法に関する内容をお届けします。

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【バックナンバー(例)】

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

エーエムジェー株式会社 メールマガジン
薬機法・景品表示法・健康増進法 マーケティング

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= 薬機法、景品表示法、健康増進法、広告表現、
マーケティング、媒体選定、商品戦略を賢く理解したい =

マーケティング・商品企画・開発の実務経験を通して
「薬機法・景品表示法・健康増進法」に関する
【広告表現】の悩みを解決するメールマガジンです

——————————————————-

今回は、最新の薬機法を解釈した、
販促テクニック(薬機法マーケティング)を解説致します。

□INDEX□———————————————————-

(1)最新 薬機法 販促テクニック
ご質問に回答 アトピー関連

(2)景品表示法 「抽選で本品無料プレゼント」を検証

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(1)最新 薬機法 販促テクニック
ご質問に回答 アトピー関連

参考になるご質問を頂きましたので、
こちらのメールマガジンで回答させて頂きます。

【質問内容】
最近、健康食品のカテゴリで、

「インターネット広告で○○週間でアトピーが軽減」

という広告をみかけました。
最大手の広告媒体で、影響力もあります。薬機法上、
問題ないのでしょうか?

【回答】*詳しく、広告内容及びLP(ランディングページ)
も含め、内容を確認しました。

『広告内容』
たしかに・・・
○○成分による、アトピーやアレルギーへの研究結果が
詳しく掲載されている
*会社名は記載されているが、商品名が一切掲載されていない
*但し、会社のリンクから商品へたどりつくことができる

=====
まずここで、詳しい解説に入る前に、「広告」と「記事」の
違いを事前に解説する必要があります。

【広告】とは
・会社名
・電話番号
・商品名
*一般の方が認知できる情報全般
上記の3ついづれかの情報が掲載されている時点で、
本来は広告扱いとなり、薬機法・景品表示法・健康増進法 等の
規制対象となります。

【記事】とは
新聞の記事や雑誌など、
商品やサービスとまったく関係のない事実を報道する内容。
⇒【広告】でない以上、法律の規制対象とはなりません。
=====

上記の広告と記事の解釈より

商品やサービスと一切関係のない、
【記事】としての展開の解釈をしていると判断しています。
つまり、特定の商品を限定する広告ではない、記事である以上、
薬機法違反の「アトピー」や「アレルギー」の表現がなされています。

【弊社の見解】
・会社名が掲載されている時点で広告と判断
⇒展開企業は、グレーな範囲(薬機法上 違法だが指導を受けない範囲)
と判断されていると考えられる
・リンク先経由で商品検索ができる状況
・アトピーの表現は、これまでも多数の逮捕者が出ている表現で、
限りなく危険な表現⇒リライトを推奨する
*研究結果が事実であったとしても、逮捕者が出るレベル
*合わせて、○○週間と限定することが医薬品的暗示「用法用量」に抵触

以上
薬機法上、厳しい指摘をしましたが、
通販の「販促方法」として、この2ステップにする展開は、
最近のトレンドであり、大いに参考にすべき事例であります。

薬機法の広告と記事の違いを上手く活用することが、
近年の薬機法マーケティングのトレンドです。

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(2)景品表示法 「抽選で本品無料プレゼント」を検証

最近よく見かける

「抽選で●●●名様 本品無料プレゼント」
その後、販促の案内が届く旨の記載がある

このような景品表示は、景品表示法の規制対象となります。
適切にルールを守り、広告表示をする必要があります。

上記の広告は・・・「一般懸賞」となります。
では、一般懸賞について解説していきましょう。

【一般懸賞】
●懸賞により景品を提供
・抽選によるもの
・クイズ等の正誤により
・作品や競技の優劣により

上記の条件を満たすこと

●景品総額
売上予定:総額の2%
⇒同時期の売上想定を仮定する
⇒キャンペーン期間の売上想定を仮定する

●景品額
5,000円未満:取引額の20倍まで
5,000円以上:10万円まで

以上、一般懸賞は上記の上限を守る必要があります。

本品5,000円 約1ヶ月分
*必ず「約」を入れましょう(薬機法より 用法用量)
「抽選で●●●名様 本品無料プレゼント」の場合

⇒初回の取引価格は0円ですが、将来の継続性を意味する取引である以上、
継続的取引と判断。
次回取引の最低単価から一般懸賞の景品価格を決める必要があります。

仮に、最低取引単価が5,000円だった場合、上限、10万円。
景品額は5,000円でありますので、最高上限額未満ですので、問題なし。
景品表示法上、問題のない表示です。

では、以下のような表示はどうでしょうか?

本品5,000円 約1ヶ月分
「どなたさまにも必ず 本品無料プレゼント」の場合

こちらは、「総付景品」となり。
⇒初回の取引価格は0円ですが、将来の継続性を意味する取引である以上、
継続的取引と判断。次回取引の最低単価から総付価格を決める必要があります。

仮に、最低取引単価が5,000円だった場合、
5,000円の本品を総付にすることはできません。
景品表示法違反となります。展開することはできません。

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● 発行:エーエムジェー株式会社

https://aksk-marketing.jp


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