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【薬機法コラム】連続広告について

東京都福祉保健局では、「連続広告」について言及されており、非常に参考になります。

では、福祉保健局 HP内容を参考に検証してみましょう。

媒体:新聞広告

『◎初日掲載分
○○株式会社は、「◎◎成分」に注目しました。
自社の研究結果から「免疫力を高める作用」が発見されました。
健康維持のために、引き続き、研究を続けます

○○株式会社 
お問い合わせ先 

~~~

◎2日目掲載分
新登場!
◎◎成分を、健康食品にしました。
「○○(商品名)」
○○○○円+送料でお届けします。

○○株式会社
お問い合わせ先』


【解説】
薬機法において、健康食品の効能効果は、医薬品的暗示とされ違反表現になります。
上記、それぞれ単体の広告では、即違反とは判断されにくいですが、連日の広告。つまり、一連の表現が連動しているとみなされた場合、複数日にわたる内容が1つの広告としてみなされます。

初日:◎◎成分=「免疫力を高める作用」がある
2日目:「免疫力を高める作用」がある「商品名」と連動するため、結果、効果保証をしており、薬機法違反となります。

ポイントは、一般消費者でもあきらかに連動していることが認知できれば、一連の広告とみなされると判断してよいでしょう。


同様の事例として、
◎新聞の記事に自社の成分特集があって、その部分を切り抜いて、店頭に展開しても一連の広告とみなされます。

◎自社顧客に、ダイレクトメールを送付し、その数日後に商品情報を郵送しても、一連の広告とみなされるでしょう。

まずは、
【広告と記事】の違いを正しく理解することが大切です。

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