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【薬機法コラム】SNS(ツイッター・インスタ)連動した広告

ツイッターやインスタグラムなどのSNSにて、
実際の使用者ユーザーが口コミ投稿をした場合、それは、薬機法や景品表示法などの法規制の対象になるのか?

以下のような事例で検証してみましょう


投稿例
商品カテゴリー:サプリメント(健康食品)

この数年来、この◎◎成分配合のコレ!
肌に良いとされる成分らしく、継続すればするほど、肌のキメや透明感を感じる。
ほんと素晴らしい☆

これからもぜひ続けたい♪

【商品写真】
【商品リンク先】


投稿の中に、商品名の記載がなくとも
・商品写真が掲載されていること
・商品ページへのリンクが掲載されていること

この観点より、このSNS投稿は、「広告」とみなしてよいでしょう。
つまり、「広告」=法律の規制対象となります。

◎薬機法(旧薬事法)の観点より
健康食品の場合、部位訴求をすることはできません。部位訴求=その部位の効能効果を保証するという判断となり、薬機法違反。

また、この投稿者は、アフィリエータ―の可能性もあり、
意図的に広告名を控えた投稿である可能性も否定できません。

今後、SNS投稿に関する規制強化の流れが進んでいます。
慎重に取り扱いをしていきましょう。

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