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【薬機法コラム】「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に 対する要請について」

消費者庁 報道資料より引用
『消費者庁では、令和3年 10 月から 12 月までの期間、インターネットにおける健
康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施しました。この結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している 228 事業者による231 商品の表示について、健康増進法第 65 条第1項の規定に違反するおそれのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を要請しました。』


消費者庁では、健康食品等の広告その他の表示に対する継続的な監視を実施ししており、我々事業者は、どのようなカテゴリ、商品群、表現が指導されているのか、傾向を理解することができます。


いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、顆粒状等)
【142 商品】
・糖尿病、高血圧、生活習慣病予防、骨粗しょう症、インフルエンザ予防、抗ウイルス・抗菌・抗炎症作用、免疫力アップ、冷え症改善、更年期障害、花粉症、脂肪燃焼、抗酸化作用、デトックス、記憶力改善に効果を有すること等を標ぼうする表示

・女性ホルモンの活性化に働きかけ、豊胸、アンチエイジング、ダイエット、美白・美肌に効果を有すること等を標ぼうする表示


上記の表現に対して、監視指導を行っていると記載があります。

健康食品=効果効能を訴求することはできません。
これはすでに周知の事実。薬機法(旧薬事法)の基本中の基本。

表現が制限されている中で、我々事業者は、どのように表現するのか、訴求するのかを求められており、そこに知恵を絞って、広告表現を作成していく醍醐味が存在します。

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