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【薬事法コラム】化粧品・健康食品で実証データを広告に使用してもよいのか?

カテゴリ:化粧品、健康食品において
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実証データを広告に表現してよいのか?
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実証データとは・・
この商品を使用することでこのような結果が出ている
この商品の中に入る、●●という成分がこのような結果を出している
等のデータ

実証データは、一般的に臨床データと言われ、医薬品的表現となります。
そのため、薬事法上、上記のカテゴリで使用することは薬事法違反となります。

 
また、景品表示法の観点より
消費者庁は新たな指針として、「動物試験」は合理的根拠資料とはなりえないとしています。つまり、一般的に原料メーカーから提出される実証データは、動物試験か細胞試験が多いため、その資料を基に、商品化しても合理的根拠資料となりえません。
商品化をするにあたり十分に注意する必要があります。

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