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【薬事法コラム】雑貨商品はどこまで表現できるのか? 薬事法違反にならないためのポイント解説

雑貨カテゴリーの場合

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カラダへの生理的作用を表現することができません。
・血流が良くなる
・骨盤の位置が治り、腰痛予防となる
・セルライトをなくす
等々
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カラダへの生理的作用表現ができるのは
医療機器のみとなり、それも承認を受けた内容のみ表現ができるかたちになります。

雑貨の場合
・カラダへの物理的作用
・表面上のこと
・表面上の機能や作用

このポイントを考え、広告表現や表示を考えていく必要があります。

もちろん、雑貨の場合であっても
商品の機能や性能、数値を表現する場合、必ず、景品表示法に関する、合理的根拠資料を準備しておく必要がございます。

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