【医薬品医療機器等法(薬事法等の一部を改正する法律)コラム】アンチエイジングの訴求について検証
投稿日:
2014.12.05
更新日:
2021.12.09
先日、弊社クライアントより
以下の展示会に出展すること自体が薬事法違反になる恐れはないのか?
というご質問を受けました。
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「アンチエイジング ジャパン2015」
最新の「アンチエイジング」プロダクツ&サービスが集結!
後 援:経済産業省、観光庁、日本貿易振興機構、タイ国大使館 商務参事官事務所(2014年)
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現在の法規制の解釈を適応すると
アンチエイジングという表現をし、化粧品・薬用化粧品・健康食品・栄養機能食品・トクホなどを販売展開することはすべて薬事法違反となります。その観点から、展示会自体でその名前を使い、販促に活用するのは、そもそも違反になる恐れがあるのでは?
そこで、各行政に取材を行いました。
●東京都
上記、法規制の解釈と同様の見解で、展示自体がリスクがある行為となる
●経済産業省
ダイエット&ビューティーフェアというフォーラムには後援しているが、その一部となる「アンチエイジング ジャパン2015」への後援はしておらず、情報に誤りがあるのでは。また、法規制上、違反になる恐れのある表現の展示は適切ではない
以上、弊社の見解としては、
フォーラム自体の名前を「エイジングケア」という表現に変えることを推奨します。また、現状のまま、出展した場合、そこで販売や販促行為をすることにリスクがあるということも認知しておくべきでしょう。
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