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【景品表示法コラム】無果汁の清涼飲料水等についての不当表示

以下、参考、消費者庁ホームページより

無果汁・無果肉又は果汁の清涼飲料水について

5%未満の清涼飲料水、乳飲料類、アイスクリームなどについて、「無果汁・無果肉」であること又は果汁・果肉の割合 (%) を明瞭に記載しない場合、以下の表示は不当表示となります。

・果実名を用いた商品名の表示
・果実の絵、写真、図案の表示
・果汁・果肉と似た色、香り、味等

%(パーセンテージ)を表記しないで、あたかも多く果汁が入っているかのようにみせかけると・・
不当表示となりますので注意が必要です。

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