【薬事法・景品表示法・健康増進法コラム】ダイエット健康食品 「食事制限も運動もせず、楽して痩せることはありえない」という指針 消費者庁
投稿日:
2014.07.24
更新日:
2021.12.09
【薬事法・景品表示法・健康増進法コラム】ダイエット健康食品 「食事制限も運動もせず、楽して痩せることはありえない」という指針 消費者庁
薬事法上、いわゆる健康食品(一般加工食品)は、
[効能効果]があってはいけないというのは周知の通りですね。
一般の食品である以上、効果はない
体への生理的効果が期待できるのは、医薬部外品以上の医薬品となります。
そして、消費者庁は、健康増進法・景品表示法の観点より以下のような見解を出しています。
消費者庁ホームページより引用
2014年6月13日
『食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません。
・ 消費エネルギ がー 摂取エネルギ をー 上回らない限り、人は痩せません。
・ 適度な運動や食事制限をしながら、人が痩せることができるのは、6か月間で4㎏から5㎏程度です。
・ 1kgの脂肪を燃焼するためには7,000kcalの消費が必要です(1時間の速歩きで300kcal消費)。運動をしたとしても、それだけで数週間で数kg痩せるということはありません。』
こちらの見解は、今後の指針として重要な内容になっています。
例えば
現在、あらゆるところで広告展開をしているフィットネスの広告
=====
2ヶ月で15キロ痩せる
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という広告はすでに、上記の指針から外れるもので、消費者より不当表示の申請が合った場合、かなり危険な表現となっている と考えられます。
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