【薬事法・景品表示法コラム】特許表現は使用可能なのか?
投稿日:
2014.06.17
更新日:
2021.12.09
【薬事法・景品表示法コラム】特許表現は使用可能なのか?
以下のような広告の場合、どこまで表現できるのでしょうか。
薬事法、景品表示法の観点より誌上添削を行ってみます。
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特許取得の乳酸菌が小腸まで届く!
まずは、14日間トライアル
本品2000円相当⇒お試し価格500円
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まず、薬事法の観点より
●特許の表記は、薬事法違反、修正が必要 (特許及び特許申請中の表現は不可)
●14日間と限定している部分も薬事法違反、用法用量に抵触
景品表示法の観点より
二重価格表示の表記をしていますので、二重価格表示の規定を守る必要があります。
更に、本品2000円相当⇒実際に適切な販売実績がなければ、有利誤認=不当表示となります。
不当表示で記憶に新しいのが・・・
楽天の日本一セールでは元値をさらにつり上げ「77%オフ商品」のねつ造。
また、少し前の事例では・・・
グルーポンのおせち:二重価格表示違反(有利誤認)、優良誤認。
以上、ちょっとした広告表現でもこれだけの規制がかかってきます。
複眼的に、適切に理解しましょう。
では、どのように特許表現を使用すればよいのか、弊社セミナーで詳しく解説いたします。
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