【景品表示法コラム】健康食品 使用者体験談 最大値を使ってよいのか?
投稿日:
2014.06.17
更新日:
2021.12.09
【景品表示法コラム】健康食品 使用者体験談 最大値を使ってよいのか?
以下、平成26年6月13日消費者庁 通達より引用
『問題となる表示例
表示の裏付けとなる合理的な根拠なく、次のような表示を行うと、景品表示法 健康増進法上 問題になります。
○ 「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(平成25年12月24日公表)では、問題となる表示例として、次のように示してます。景品表示法、健康増進法上、問題になります。
○ 人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果の表示・最高のダイエットサプリメント! 絶対に痩せられる○○サプリ!!
<体験談の表示>
・メリットとなる情報を断定的に表示しているにもかかわらず、デメリットとなる情報が示されていない、又は消費者が認識し難い方法で表示されている場合・一部の都合の良い体験談のみや体験者の都合の良いコメントのみ引用するなどして、誰でも容易に同様の効果が期待できるかのような表示がされている場合』
これまで、健康食品(化粧品も含め)愛用者コメント、使用者体験談は、その根拠資料があれば、不当表示の処分は下されないという業界としての認識がありましたが、
平成25年12月の健康食品の通達でも言及。
⇒愛用者コメントや使用者体験談が事実で根拠があったとしても
景品表示法、消費者庁がいう、「統計学的な平均値」の概念もこの愛用者・使用者体験談にも提供すべきです。
ですから・・・
実際に愛用者コメントが事実であったとしても、その内容が最大値を示すような表現で、一般的で、平均的な表現ではない場合、優良誤認として処分される可能性もございます。
十分に注意しましょう。
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