【薬事法コラム】商品パッケージはどこまで表現すべきか?
投稿日:
2014.06.17
更新日:
2021.12.09
【薬事法コラム】商品パッケージはどこまで表現すべきか?
弊社クライアント及び新規の添削希望でよくご質問されるのが、
「パッケージ表示」はどこまで表現すべきか?
薬事法上、
白:合法
グレー:違法だけれども指導を受けない範囲
黒:明らかに薬事法違反 逮捕・指導対象
*行政に問合せをすると、グレーはないと必ず言われます。行政では、白か黒のいづれかのみで、運用上グレーな範囲とは存在しないと表現されます。
実際には・・・
運用上、指導をしてもしかたがないレベルの表現もあるもの。
本題の「パッケージ表示」はどこまで表現すべきか?
答えは
「可能な限り 白」にする
リスクとして
行政より指導が入った場合、全品改修の可能性があるため、できるだけそのリスクを減らすべきでしょう。
では、どのようにリライト・添削をするのか。
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