【景品表示法コラム】プレイバック 景品表示法違反 二酸化塩素を利用した空間除菌
投稿日:
2014.06.18
更新日:
2021.12.09
【景品表示法コラム】プレイバック 景品表示法違反 二酸化塩素を利用した空間除菌
筆者自身や弊社スタッフも購入した経験のある
「二酸化塩素を利用した空間除菌」
二酸化塩素を利用した空間除菌=うその広告であった。
ウィルス系への効果もその根拠資料がなかった事例。
以下、消費者庁ホームページより一部引用
『消費者庁は、二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ(以下「空間除菌グッズ」という。)を販売する事業者17社(以下「17社」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添1~17参照)を行いました。
17社が、自社ウェブサイト等において行った空間除菌グッズの表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第1項第1号(優良誤認)に該当(17社)及び同項第2号(有利誤認)に該当(1社))が認められました。
実際
表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、17社に対し、それぞれ当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、17社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。』
この事例は、ガソリン価格が大幅に乱降下した時期の【ガソリン燃費向上商品群】の摘発事例によく類似しています。
「自動車の燃費向上等を標ぼうする商品の製造販売業者ら19社に対する排除命令
平 成 2 0 年 2 月 8 日 公正取引委員 会 」
当時は、消費者庁に移管される以前の景品表示法。
公正取引委員会が管轄していました。
燃費向上商品の排除命令を下された1社に取材を当時行ったところ。
N=1(自宅の車で試験)
効果があったので、合理的根拠とした
残念ですが、N=1では、合理的根拠としては認められませんね。
これは、公正取引委員会時代からいわてている「統計学的みて平均値」を捉えていません。
そして取材の最後に・・
排除命令を受けた会社の代表より
「ま、結構稼がせて頂いたので、いいんですけどね」 という言葉が。。
今回の二酸化塩素を利用した空間除菌 に関しても、同じようなことがいえるのではないでしょうか。我々事業者は、消費者に対して、広告・表示の責任があります。
適切に表現をすることを前提に広告表現をしていきましょう。
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