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【薬事法コラム】アンチエイジングとは表現可能なのか?

【薬事法コラム】アンチエイジングとは表現可能なのか?
先日、以下のような記事が化粧品関連のニュースで上がっていました。
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化粧品市場は・・・
加齢による肌の悩みである、シミやシワ、たるみにアプローチするアンチエイジング化粧品は、スキンケア市場全体の5割弱を占め、約4000億円規模と推測されている。
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化粧品の効能効果において
・シミ
・シワ
に関して、条件を満たさなければ表現をすることはできません。

・たるみ
に関しては、化粧品及び薬用化粧品の効能効果外であり、薬事法違反。
更に、
「アンチエイジング」という言葉自体、現在は表現することができません。

では
「シミ」「シワ」「たるみ」「アンチエイジング」はどのように表現すべきか。

詳しくは、メールマガジン又はセミナーで解説いたします。

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