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【薬事法コラム】化粧品において「ボトックス効果」とは表現可能なのか?

【薬事法コラム】化粧品において「ボトックス効果」とは表現可能なのか?
以下のような広告表現が合った場合、どこまで表現可能なのか?
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成分●●(ボトックス効果)配合の美容液。額や目尻、ほうれい線、首の太いシワにアプローチ。さらにたるみの引き上げ効果も期待!
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太いシワ=年齢によるシワは、
薬事法上、化粧品の効能効果外であり、医薬部外品の薬用化粧品でも表現できないもの。確実に薬事法違反。

更に、ボトックスという表現自体が、肌のより深部への浸透を意味しており、
この表現も不適切。

ボトックスとは・・・
表情筋の一過性麻痺を生じさせる作用のことで、美容クリニック等で、ボトックス注射として用いられている。
以上のようは触れ込みの広告や商品、原料資料を見かけた場合、
薬事法違反の表現である以上、広告に使用することができない。
更に、景品表示法の観点からもその合理的根拠資料を確認することを推奨します。

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