【景品表示法コラム】株式会社T.Sコーポレーションに対する景品表示法に基づく措置命令を検証
投稿日:
2021.03.03
更新日:
2021.12.09
令和3年3月3日 消費者庁 報道資料より引用
『株式会社T.Sコーポレーションに対する景品表示法に基づく措置命令について消費者庁は、本日、株式会社T.Sコーポレーションに対し、同社が供給する「BUBKA ZEROブブカゼロ」と称する育毛剤及び同育毛剤を含むセット商品の各商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
表示媒体
a 「『有名大学がマウス実験で実証』 医療関係者も勧める『90%がフサフサになった育毛剤』がヤバイ!」と記載のあるアフィリエイトサイト
b 「【新常識!薄毛の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨の毛髪再生法 有名医科大のマウス実験で実証済!試した90%以上がボリューム復活!?」と記載のあるアフィリエイトサイト
実際
前記アの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、T.Sコーポレーションに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
打消し表示
(ア) 前記ア(ウ)aの表示について、令和元年9月25日に、本件アフィリエイトサイト①において、「※イメージです」及び「※個人の感想です。」と表示
(イ) 前記ア(ウ)bの表示について、令和元年7月30日に、本件アフィリエイトサイト②において、「※画像はイメージです。」及び「※イメージ」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ア(ウ)の表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。』
●薬機法の観点より
臨床試験を臭わせる表示、医療関係者も勧める、発毛生成法など、
医薬品的暗示となるため、薬用化粧品(医薬部外品)とはいえ、すべて薬機法違反表現となります。
●景品表示法の観点より
そもそも合理的根拠資料として、マウス試験のみの資料では、合理的根拠として認められていません。合理的根拠としてヒト試験は必須となります。 合わせて、打消し表示ガイドラインより、「個人の感想です」は既に打消しとして認められておらず、明確な打消し表示ガイドラインが存在します。
以上の観点より
薬機法、景品表示法共に法令違反を犯していると充分に判断されます。
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