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【景品表示法コラム】 消費者庁 新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する注意喚起

『消費者庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、マイナスイオン発生器、除菌スプレー等(以下「ウイルス予防商品」という。)に対し、緊急的措置として、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から表示の適正化について改善要請を行うとともに、SNSを通じて一般消費者等への注意喚起を行いました。』


以下、違反表示例より一部抜粋

●いわゆる健康食品

・アンチエイジングにもコロナウイルス対策にも水素サプリメント

・新型コロナウイルスはマグネシウム不足で発症、ビタミンD、マグネシウム、亜鉛、セレンをビタミンCと同時に摂取することで、ウイルスに対する免疫機能を強化

・白樺キノコ(チャーガ)をベースにしたコロナウイルスの治療法を発見

・コロナ新習慣、自然免疫をサポートする成分LPS(リポポリサッカライド)を配合したサプリ、感染による重症化を防ぐ効果や感染力を低下させる効果


●除菌スプレー

・新型コロナウイルスと同じ構造のウイルス 97.9%以上除菌、コロナウイルス除菌スプレーついに登場!【第三者機関で実証】新型コロナウイルスと同じ構造のウイルスを除菌!

・新型コロナウイルス死滅兼用、新型コロナウイルスにも効果があることがテストで明らかに


●抗ウイルスマットレス

・新型コロナウイルス/抗菌・抗ウイルス加工マットレス

・ウイルスを吸着して破壊 99.99%減少


ここでは、雑貨の除菌関連の表現について検証していきましょう。

●●.●%除菌又は抗ウィルス効果と表現する場合

数値を保証し表現している以上、その数値に対しての合理的根拠資料が事前に取得している必要が求められます。

数値保証する以上、打消し表示ガイドラインにのっとり、明確に条件を記載しないのであれば、あらゆる環境下での試験を行い、その立証をする必要があります。

例えば、除菌スプレーであれば、テーブル、ドアノブなどすべての素材での検証。あらゆる想定される条件下での検証をする必要があります。


一方で、数値保証はせず、除菌スプレーとして、

アルコールの濃度

拭き取り用として利用ください

上記の表現までであれば、表示上問題ないと判断されます。


今一度、自社の商品でどこまでの効果保証、数値を含めて訴求しているのか。

合わせて、合理的根拠資料を適切に準備しているのかを検証しましょう。

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