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【景品表示法コラム】消費者庁 2021年3月の措置命令を検証する

2021年3月のみで10件の措置命令

2月28日までの2020年度措置命令件数が16件ですから、いかにその数が多いことがわかります。では、なぜ、毎年年度末に措置命令を一気に下すのか?

消費者庁として、予算消化をする、新年度に向けて実績を提示する必要があることが容易に判断できます。


では、その措置命令の内容ではどうであったか?

●ウィルス系商材
●ダイエット商材
●水素系商材
●景品に関する有利誤認
などでありました。


 
株式会社GSDに対する景品表示法に基づく措置命令より抜粋引用(消費者庁 報道資料)
『「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、オーリラ208のマイナスイオンの発生量は2000万個/cm³以上、オーリラ209Nのマイナスイオンの発生量は1000万個/cm³以上であって、本件2商品を使用すれば、本件2商品によって発生するマイナスイオンの作用により、オーリラ208は50畳の空間、オーリラ209Nは20畳から30畳の空間において、PM2.5、花粉、黄砂等を分解する効果、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ菌、サルモネラ菌及びレジオネラ菌を不活性化する効果、ウイルス感染を予防する効果、浮遊するインフルエンザウイルスを99.9%除去する効果、脱臭効果、並びに新型コロナウイルス感染を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、GSDに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。』

引き続き、空間除菌や空間に関するウィルス除去に関する根拠提出は困難であり、措置命令対象となりえると判断してよいでしょう。


水素水生成器の販売・レンタルサービスの提供事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令より抜粋引用(消費者庁 報道資料)

『本件商品で生成された水素水を摂取することにより、体内の悪玉活性酸素が排除され、老化防止効果、がんなどの様々な疾病の予防効果、シミやくすみを改善する美肌効果及び筋肉疲労軽減効果が得られるかのように示す表示をしていた。』

上記の表記に関しては、
景品表示法だけでなく、薬機法としてそもそも違反表現です。


以上
引き続き、注意すべき商材は明らかになっているため、各事業者は慎重に商品やサービス展開を考える必要があります。

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