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【景品表示法コラム】消費者庁からの措置命令に対する取消訴訟の提起及び執行停止の申立

消費者庁報道資料より引用

『消費者庁は、21年4月9日、亜塩素酸による空間除菌を標ぼうするスプレーの販売事業者2社に対し、2社が供給するスプレーに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

「クロラス酸で空間除菌 目に見えないウイルス・菌を99.9%除去」、「空間の気になるウイルスに効く」、「●空気中のウイルスに対するの除菌効果はありますが、あくまで対策としてご利用ください。」、「空間のウイルス除去・除菌」等と、「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品①を空間に噴霧することで、本件商品①に含有されるクロラス酸の作用により、リビング等の室内空間に浮遊するウイルス又は菌を99.9パーセント除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

実際

前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、2社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。

打消し表示

レックは、表示について、令和2年9月8日から同年10月19日までの間、レックウェブサイトにおいて、「※すべてのウイルス・菌を除去できるわけではありません」、「●すべてのウイルス・菌・ニオイを除去できるわけではありません。」及び「※すべてのウイルス・菌を除去できるわけではありません。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が表示から受ける本件商品①の効果に関する認識を打ち消すものではない。』


措置命令を受けた1社、レック株式会社は、翌日10日に「措置命令に対する取消訴訟の提起及び執行停止の申立」を行う方針をプレスリリースしています。


本件ついては、今後も引き続き、動向を見守る重要な申立となります。続報がわかり次第、詳しく取り上げます。

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