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【薬機法コラム】消費者庁 虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起

以下、消費者庁 報道資料より引用 令和3年3月1日

『アフィリエイト広告を見て、通信販売の化粧品を購入した消費者から、「シミが消えるなどと表示されていたので信じて購入したが、表示されていたような効果はなかった。」といった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。

消費者庁と長野県が合同で調査を行ったところ、株式会社 Libeiro(以下「Libeiro」といいます。)が販売する「エゴイプセビライズ」と称する化粧品(以下「エゴイプセビライズ」といいます。)と、株式会社シズカニューヨーク(以下「シズカニューヨーク」といいます。)が販売する「シズカゲル」と称する医薬部外品(以下「シズカゲル」といいます。)の販売において、それぞれ消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。』


アフィリエイト広告の表現として

「ノーベル賞成分が入ったブースター美容液 使ったら3日で消えました~」

「シミとか年齢肌トラブルに悩んでる人はまじでおすすめ!!一週間もたたずに激変しました…」

「使った人全員がシミを一瞬で消して美肌になれる!!」


上記の表現(一部抜粋)を表現されていました。

●薬機法の観点より

化粧品・医薬部外品(薬用化粧品)カテゴリにおいて

共に、即効性、すぐにシミが消えるなどの表現をすることは薬機法違反となります。

明確な効果保証は違反表現となるため、十分に注意が必要です。


●景品表示法の観点より

効果保証をしている以上、その内容を証明する『合理的根拠資料』を準備する必要があります。

尚、上記の合理的根拠を立証するとなると、トクホ・機能性表示食品レベルと同等のヒト試験を実施し、立証することが求められます。


アフィリエイト広告とはいえ

規制対象及び法規制はなんら変わりません。今一度、注意が必要な事例です。

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