【薬事法コラム】あきらか食品は薬事法の対象となるのか?
投稿日:
2014.08.11
更新日:
2021.12.09
【薬事法コラム】あきらか食品は薬事法の対象となるのか?
農林水産物、野菜や果物、生鮮食品などや、調理された料理など、だれが見ても明らかに食品であると認識されるものが「明らか食品」とよばれます。
一方、いわゆる健康食品などの加工食品は薬事法の対象となります。
【明らか食品】
以下、東京都ホームページより引用
『普通の食生活において「明らかに食品と認識されるもの」(明らか食品)は、判定を行うまでもなく医薬品とは判断しません。
ただ、「明らかに食品と認識されるもの」であれば何を広告・表示してもよいというわけではありません。虚偽・誇大な内容のものは「景品表示法」に抵触します。』
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じゃがいもには、こんな効果がある
トマトのリコピンには、こんな作用がある
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等の表現をしても薬事法の規制対象とはなりません。
ただし、東京都の引用文にもあるとおり、何を表現してもよいわけではなく、
景品表示法の観点より、合理的根拠資料をもとに、表現内容を適切に表示する必要があります。
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