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【薬事法コラム】 「●●」処方という広告表現を検証

薬事法 「●●」処方という広告表現を検証

化粧品や薬用化粧品の広告表現で

=====
敏感肌のため、ソフト処方
=====

このような「処方」という表現をよく広告表示でみかけます。
「処方」という表現を化粧品で表現してよいのでしょうか?

答えは・・・
修正が必要。

リライト候補として
⇒ソフト「仕様」  という表現が適切でしょう。

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