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【景品表示法コラム】合理的根拠資料の作り方

最新 景品表示法 消費者庁への取材 第二弾
~合理的根拠資料の作り方~

読者の皆さん

我々事業者が消費者に商品やサービスを提供する場合、
必ず景品表示法の規制対象となるとこはご存じですね。

機能や効果を消費者に対して訴求する場合
必ず【合理的根拠資料】が事前に必要になります。

例えば、2014年3月27日に消費者庁が措置命令を下した、
二酸化塩素関連の空間除菌グッズ。

以下、消費者庁ホームページより引用

『消費者庁は、本日、二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ
(以下「空間除菌グッズ」という。)を販売する事業者17社
(以下「17社」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、
措置命令を行いました。 17社が、自社ウェブサイト等において行った
空間除菌グッズの表示について、景品表示法に違反する行為
(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第1項第1号
(優良誤認)に該当(17社)及び同項第2号(有利誤認)に該当(1社))
が認められました。』

違反と下された判断材料として
『景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず』
とあります。

我々事業者は・・・
(景品表示法4条2項)の規定により
「商品、サービスの効果、性能の著しい優良性を示す表示は、
一般消費者に対して強い訴求力を有し、顧客誘引効果が高いものであるので、
そのような表示を行う場合は、当該表示内容を裏付ける合理的根拠を
あらかじめ有していなければなりません。」

と景品表示法で決められているのです。
ご存じでしたか

では、我々事業者はどのように、合理的根拠資料を準備すれば良いのか?

消費者庁の資料では・・

『【客観的に実証されたという定義について】
学術界または産業界において一般的に認められているもの
第三者機関により試験調査が行われたもの
専門家、専門家団体もしくは機関の見解または学術文献

【試験・調査によって得られた結果】
試験・調査によって得られた結果を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合、
当該試験・調査の方法は、表示された商品・サービスの効果、
性能に関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は
関連分野の専門家多数が認める方法によって実施する必要がある。 』

上記の客観的に実証された定義だけでは、
具体的にどのように準備をすればよいのかが不明瞭で
理解しにくいのが実情です。

N=数 は?
試験条件 は?
統計データ の利用は? 等々

より具体的な指針はないのか?
実はございます。

平成23年消費者庁が健康増進法 特定保健用食品における
実証データに関する指針がございます。

この内容を、2014年4月に消費者庁に行なった取材にて
これは、我々事業者が合理的根拠資料を作成する上で、判断材料として
良いものか? という質問に。

回答は・・・
進めて頂いて問題ない。

以上、
より詳しい合理的根拠資料の解説については・・・
弊社セミナー
又は
個別コンサルティング をお受けください。

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