【景品表示法コラム】化粧品 制汗スプレー 「今だけついてる」表示を検証
投稿日:
2014.05.29
更新日:
2021.12.09
【景品表示法コラム】化粧品 制汗スプレー 「今だけついてる」表記を検証
店頭にて、以下のような
商品パッケージを見かけました、景品表示法上問題ないのか検証
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制汗スプレー「今だけ」●●●円
150g本品に50g程度の少量販売品が付いている
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50g少量販売品は、景品になるのか割引きになるのか?
答えは・・・
増量値引きのため、景品対象外で合法
同一のものを付けるという行為は、基本的に割引きになり、景品表示法の規制対象外。
【注意!】
150g本品に別のノベルティ等を付けるとなる総付景品となり、
取引価格の20%の価格まで
*1000円未満の場合は、200円まで
仮に、この少量販売品が別のもので販売価格が200円を超えていると景品表示法違反となります。
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「今だけ」表示について検証
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即、景品表示法違反になることはありませんが、
結果的に、消費者が「今だけ」を今日限り等の短い期間のことを指していると理解されてしまった場合、有利誤認=不当表示になる恐れがあります。
景品表示法の二重価格表示においても、「今だけ」には
キャンペーン期間を決めるという規定がある以上、企業側としては、「いつまで」表記をすることが望ましいでしょう。
現状の広告では、景品表示法違反の恐れがあります。
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