【薬事法コラム】広告と記事の違い 重要な前提条件
投稿日:
2014.05.28
更新日:
2021.12.09
【薬事法コラム】広告と記事の違い
以下、「健康産業新聞(2014.5.28)」より抜粋(引用)
『●血流改善対策の代表格「高麗人参」200億円市場に拡大
血流改善対策の代表格として、市場を形成する高麗人参。
ドリンク、錠剤、エキス、カプセル、茶製品が市場を牽引。
滋養強壮・疲労回復を訴求ポイントに、
中高年男性を中心に200億円市場を突破している。
「認知度」「体感性」を武器に、滋養強壮・疲労回復などの
機能性がエンドユーザーに浸透していることから、多くの
サプリメーカーが定番商品としてラインナップしている。
●プラセンタ、ニンニクなど、血流改善訴求で新市場開拓へ
プラセンタ、ニンニクなど大型素材も血流改善訴求で新たな用途開拓を勧めている。
近年では、褥瘡(床ずれ)、眼血流、関節血流など、より焦点を絞った
機能性研究が進んでおり、「高齢者向け」「被介護者向け」また
「アイケア」「ジョイントサポート」など、ビッグマーケットへのアプローチに
期待が掛かっている。』
企業向けの情報誌であり、商品販売を目的にしていないものであるため、
この内容は「記事」扱いです。記事扱いである以上、薬事法の規制対象外。
では・・・
上記の内容を元に、
プラセンタサプリ(健康食品)を企画開発し、広告表示に血流改善 と記載した場合、
それは、薬事法違反になるのでしょうか?
答えは
薬事法違反
薬事法や景品表示法、健康増進法を含め、広告表現を制作する上で、
「広告」と「記事」の違い、理解されていますか? 非常に重要な前提条件です。
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