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【薬事法コラム】即効性・すぐに 効果訴求の広告表現を検証

【薬事法コラム】即効性・すぐに 効果訴求の広告表現を検証
商品パッケージに以下のような表記がございました、
薬事法の観点より検証してみましょう。
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すばやい
水分・電解質補給飲料
●●●(←商品名)
=====

カテゴリ:一般加工食品(清涼飲料水)
他企業が販売している特別用途食品の類似品
但し、本商品は、特別用途食品ではない。一般加工食品のため、効能効果があってはならない。

特別用途食品とは・・・
「特定の疾病のための食事療法上の期待できる効果の根拠が医学的、
栄養学的に明らかにされているとして、消費者庁が許可した食品」

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すぐに、即効性
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を暗示させる表現は、薬事法上、効果保障の暗示となり医薬品的表現で、薬事法違反となります。

では・・・「すばやい」は?
⇒この「すばやい」 も即効性を暗示されるため、「すぐに効果がある」という類似表現とみてよいでしょう。表現として修正することを推奨します。

この商品は、パッケージに記載されている以上
全品回収の恐れがある表示と判断します。十分に注意しましょう。
尚、連動する表現として「吸収や吸収率」については
改めて、別のコラムで解説します。

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