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【薬事法コラム】 乳酸菌系健康食品 インフルエンザ予防表現

最新 薬事法 販促テクニック
健康食品 研究事例について

最近、健康食品のカテゴリで、

媒体:インターネット
「乳酸菌●●をとり続けることでインフルエンザへの感染を軽減(予防効果有り)」

という表現を頻繁にみかけるようになりました。
薬事法上、問題ないのか検証。

~~~~~
【表現上の現状確認】
●●乳酸菌で、インフルエンザ予防
商品名や連絡先は、記載されていないが、会社名は記載されている
【弊社の見解】
薬事法に照らし合わせると、正確には、会社名が記載されている時点で
「広告」と判断。薬事法の規制対象となります。
・会社名が掲載されている時点で広告と判断
⇒展開企業は、グレーな範囲(薬事法上 違法だが指導を受けない範囲)
と判断されていると考えられる
・症状や病名を暗示させる表現である以上、危険な表現⇒リライトを推奨する
*研究結果が事実であったとしても、臨床データ扱いとして、医薬品的な表現
*合わせて、○○週間と限定することが医薬品的暗示「用法用量」に抵触
焦点になるのは、
「広告」扱いになるか
「記事」扱いになるか です。

「広告」の場合、薬事法を含めて、規制対象となります。
「記事」の場合、規制対象外となります。
上記のようなインタネット上でのページを展開している企業側は、
「記事」扱いの解釈として展開している可能性が高いです。つまり、合法として解釈し、展開している。

しかし、本当に「記事」扱いになるのでしょうか?
⇒詳しくは、弊社定期セミナー等で解説致します。
=====
以下、改めて取材を行ないました。
景品表示法は、消費者庁
薬事法は、東京都(弊社の所在地が東京のため)

●景品表示法の観点より
昨年末に、「健康食品」の合理的根拠資料に関する指針が出されている。
⇒数値・機能・効果 等を表記する場合、あらかじめ合理的根拠を
有している必要がある。

但し、その合理的根拠が
薬事法の対象外という解釈ではない。
●薬事法の観点より
合理的根拠が事実であったとしても、健康食品として、
そのデータや研究結果が効能効果を保証する
『医薬品的暗示』になった時点で、薬事法違反となる。
=====

取材結果としては、これまで通りの解釈。

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