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【薬事法コラム】 商品名に「ダイエット」表記は可能なのか?

薬事法コラム 商品名に「ダイエット」表記は可能なのか?
ダイエット商材
年間で最も売り上げる時期の5月、6月。

その中でも最も売上を伸ばすのが「健康食品(一般加工食品)」
健康食品において、「●●ダイエット」という商品名を付けてもよいのでしょうか?

回答として・・・
条件を満たしていれば表記可能です。
逆に、「●●ダイエット」、飲むだけで痩せられるという広告表記や訴求をすることは、薬事法違反となります。
表記可能な方向性として
======
・運動と共に
又は
・運動時の補給

・1日の摂取カロリーを抑える
======

2013年12月5日に消費者庁より措置命令を受けた
「夜スリムトマ美ちゃん パワーアップ版」を検証すると。
以下、消費者庁HPより引用

『「寝ている間に勝手にダイエット!?」、「寝る前に飲むだけで努力なし!?」
「夜トマトダイエットでマイナス?キロ!!」等と記載

実際
表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、コマースゲートに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。コマースゲートから資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。』

景品表示法として違反になりましたが、
薬事法としても検証してみましょう。

薬事法より検証・・・
寝ている間に勝手にダイエット!?」、「寝る前に飲むだけで努力なし!?」

⇒何もしないで、勝手に痩せられるとは、つまり、医薬品としての表現であり、カラダへの生理的作用を暗示させるもので、薬違法違反。
では、具体的にどのような方向性で修正すべきか。

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