【景品表示法・薬事法コラム】キャンペーン広告 二重価格表示の検証
投稿日:
2014.05.27
更新日:
2021.12.09
【景品表示法・薬事法コラム】キャンペーン広告 二重価格表示の検証
以下のような広告表現、
よく見かけるような広告内容です。
では、実際に景品表示法・薬事法に照らし合わせて、広告添削をしてみましょう。
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商品カテゴリ:健康食品(一般加工食品)
先着1万名様限定
通常価格:1300円⇒650円 半額
キャンペーン締切り:2014年6月1日
6日間お試し商品
「スティック6本入り」
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○先着1万名様限定
通常価格:1300円⇒650円 半額
景品情報【二重価格表示】の規定を正確に守りましょう。
更に、二重価格表示の規定において、キャンペーン終了の期日を表記することは必須。
○6日間お試し商品
「スティック6本入り」
薬事法の観点より・・・
例え、6本入りであっても、表記日数は、「約」を付けましょう。
⇒約6日間お試し~
日数を限定することは薬事法の医薬品的表示、「用法用量」に抵触する恐れがございます。
以上、ひとつの広告表現であっても
薬事法、景品表示法の観点より複眼的に検証することは非常となってきます。
より詳しい解説は・・・
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