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【薬事法コラム】「熱中症対策」表示ガイドライン

【薬事法コラム】「熱中症対策」表示ガイドライン

徐々に暑さが厳しくなっていく、5月、6月より店頭表記で目にするのが、この「熱中症対策」商品。

薬事法の観点より
・食品
・飲料
・加工食品
・健康食品 等

「熱中症対策」について
以下の内容の表記・広告表現は可能なのでしょうか?

一部条件付で、表記可能です。

基本的には、「●●症対策」は、症状に対する効果を
暗示しておりますので、医薬品的暗示、薬事法違反となります。

本来、薬事法の範囲内で表記できる表現例は・・・
「夏の暑い時期に、水分と塩分を補給できる」 等まで
⇒薬事法上、症状・病名に対する効能効果の暗示はできない
そこで、
一部条件付での表記可能な部分について詳しく解説をします。
=====
厚生労働省が職場環境に関する「熱中症対策」の見解を示しています。

あくまでも、職場環境に関する・・・
『ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40~80mg』
⇒参考:厚労省HP
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0616-1.html
=====

上記の見解を元に、
【全国清涼飲料工業会】が表示ガイドラインを示しています。

~~~~~
【全国清涼飲料工業会】 以下(ホームページより引用文)
『「熱中症対策」表示ガイドライン

夏場の熱中症予防対策として、厚生労働省のHPなどでも、
水分だけでなく塩分を合わせて摂取することが推奨されていることから、
「熱中症対策」とPOPなどで表示できるスポーツドリンクなどの飲料の
範囲を明確にすることにより、正確な情報伝達と市場の混乱防止に寄与する。

基準を満たしたもののみ、「熱中症対策」の用語を使用することができる。
(「熱中症予防」「熱中対策」など、これと紛らわしい表示は使用しない。)

商品名、製品の容器包装、製品段ボールへの表示に、
この用語を使用してはならない。
(使用の具体例:テレビCM、店頭POP、ポスター、説明会など)』
~~~~~
厚生労働省は、「職場環境」と限定している
一方で、
【全国清涼飲料工業会】は、厚生労働省の解釈をもとに、「職場環境」という部分を抜き、
「熱中症対策」表示ガイドラインを出してます。

厚生労働省の担当官曰く(弊社取材)
あくまでも厚労省の見解は、
「職場環境」に限定しているため、取りすぎには注意が必要。
今後、各メーカーや販売側が「熱中症対策」を表記したい場合、
上記のガイドラインや厚生労働省の見解に基づき、
『ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40~80mg』
この基準をもとに、表示をすべきでしょう。
●では、清涼飲料水以外でも表記可能か?

例えば、
飴などの加工食品
その他の加工食品全般で・・・

厚生労働省は、職場環境に関する「熱中症対策」の見解は出しているが、
【全国清涼飲料工業会】への正式なコミットメント(確約)は出していない。
【全国清涼飲料工業会】側が厚労省の見解を利用している。

このようなグレーな状況で、
表示ガイドラインが出されていることから基準値を満たしていれば、
清涼飲料水以外で表記をしても指導を受けることは
低いのではないかと想定しています。

以上

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