【景品表示法・薬事法コラム】いわゆる健康食品 消費者庁への取材
投稿日:
2014.05.19
更新日:
2021.12.09
最新 景品表示法 消費者庁への取材
平成24年12月24日 消費者庁より出された
「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」
一部のメディアを通して、
この留意点をもとに、誇大な解釈が広まっています。
読者よりご質問を受けておりますので、回答致します。
「インターネット上に、合理的根拠を示す実験結果・データ等を
WEB上に適切に表示すれば、健康食品の効能効果を表現できる。
それは、薬事法の規制対象外となる。」
という報道がありましたが、改めて消費庁に取材。
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消費者庁の見解・・・
・インターネット上の不当表示が近年、非常に多いため、
その留意点を表示したまでで、本来は、すべての媒体と共通であり、
インターネット限定ではない。
・合理的根拠を示す実験結果・データ等をWEB上に表示しても、
薬事法、健康増進法を含めて規制対象外になるものではなく、健康食品としての
医薬品的な効能効果を表現した時点で、薬事法違反となる。
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消費者庁が留意点を提示した背景としては、
インターネット上の不当表示への牽制であり、今後の規制強化の方針であると
理解すべきでしょう。
取材対象となった、消費者庁の原文
↓↓
『いわゆる健康食品の販売については、
インターネットを利用した広告・宣伝が活発に行われており、
このような消費者向け電子商取引(BtoC取引)
においては一般消費者にとってウェブサイト上の表示が唯一の情報源
であることが多い状況に鑑みると、
効果効能の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、
データ等をウェブサイト上に適切に表示することが望ましい。
当該食品の効果効能の根拠として、
利用者の体験談やモニターの意見等の表示を行う場合には、
統計的に客観性が十分に確保されている必要がある 』
(消費者庁HPより引用)
=まとめ=
健康食品の広告表示
●薬事法:効能効果の表示は薬事法違反
●景品表示法:根拠のない広告表示が多発しているため、その根拠を表記すべき、
尚、「効能効果」の表現は表記できない
以上、
薬事法、景品表示法、健康増進法に関する規制は
何ら変わらないため、広告表示において、十分に注意しましょう。
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