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【薬事法コラム】広告表現 ヨーグルト系 「まずは●●日間お試しください」を検証

薬事法 ヨーグルト系
「まずは●●日間お試しください」を検証

ヨーグルト系の商品カテゴリで、
「まずは●●日間お試しください」という
広告表記・パッケージ表記をみかけます。

これは、薬事法として表現可能な広告表示なのでしょうか?
答えは、「薬事法違反」
一般の加工食品、健康食品において、
「●●日間お試しください」と期間を限定する場合、
医薬品としての表現:用量用法に抵触します。

「●●日間」で効果があるという保証につながり、薬事法違反です。
仮に、このような表現をヨーグルト系商品のパッケージに表記して
しまった場合、全品回収の恐れのリスクが発生します。

十分に注意して、表記する必要があります。

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