【健康増進法コラム】来年度以降の導入で進められている「機能性食品」
投稿日:
2014.05.16
更新日:
2021.12.09
14年5月2日 第5回
「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」が
消費者庁にて行なわれ、新たな方向性が示されています。
消費者庁資料より抜粋
『○対象食品 : 食品全般とする。
ただし、ビール等のアルコール含有飲料や、ナトリウム、
糖分等を過剰に摂取させることとなる食品は、
一定の機能が認められたとしても、
摂取による健康への悪影響を否定できないため、対象としない。
○ 対象成分 : 直接的又は間接的に定量可能な成分とする。
ただし、食事摂取基準において摂取基準が策定されている
栄養成分は、栄養政策上の観点から、
国が管理する栄養機能食品制度及び特定保健用食品制度で
取扱うこととし、対象としない。
○ 保健機能成分を中心とする食品の機能性を担保するため、
事業者は規格を設定し、それに基づいて登録検査機関等で
製品分析を行い、保健機能成分の量を確認する。
(第3回の安全性の議論でも言及)
○対象者 : 生活習慣病等の疾病に
“罹患する前の人”又は“境界線上の人”とする。
(現行の特定保健用食品制度における対象者と同等)
○ 疾病に既に罹患している人については、対象としないこととする。
(医師のもとで医薬品等により治療されるべき人)
○ また、次の理由により、未成年者、妊産婦(妊娠計画中の者を含む。)
及び授乳婦については、対象としないこととする。 』
以上、消費者庁資料より引用
更に、機能性表示の表記可能な範囲として・・・
●健康維持・増進に関する表現
●病名を含む表示は対象としない
そして、大いに議論の余地があり、これからの食品表示のあり方について
大きな矛盾を感じさせられる消費者庁が示した「機能性表示に係わる科学的根拠」。
次回以降のコラムで詳しく解説致します。
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