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【健康増進法コラム】来年度以降の導入で進められている「機能性食品」科学的根拠について

14年5月2日 第5回
「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」が
消費者庁にて行なわれ、新たな方向性が示されています。

大いに議論の余地があり、これからの食品表示のあり方について
矛盾を感じさせられる消費者庁が示した「機能性表示に係わる科学的根拠」。

その議論の余地がある部分について、消費者庁に電話取材。
(面談の取材の申込みをしましたが、現時点で確定状況にないため
すべての媒体取材をお断りしているとのこと)

~~~~~
【機能性表示に係わる科学的根拠】の指針 5月2日検討会
・事前登録(UMIN臨床試験登録システム)
・最終製品を用いたヒト評価試験を行ない、
CONSORT声明に準拠した査読付き論文で報告する

又は、
・適切な文献調査により科学的根拠が実証される
~~~~~

【議論の余地がある部分についての解説】
●機能性食品の位置づけとして
トクホ(特定保健用食品)と、
栄養機能食品との間だの位置づけであるにもかかわらず、
トクホ以上の評価試験が必要となっている
*現時点のトクホ:自社の評価試験(第三者機関を使用する場合も有る)で、
かつ、消費者庁が提唱している、統計学的な平均値のテストが行なわれているか不透明。
(例えば、成功例のみのN=数抽出をしていないと否定できない基準であり、
ルールが未だ決まっていないため)
⇒トクホ以上の評価試験を求めていることに矛盾があるのでは?

【回答】
・トクホ、栄養機能食品は国が主導する制度であるが、
今回の機能性食品に関しては、民間側が試験評価すべきものであり、
位置づけとして、トクホと栄養機能食品の間だではない。

・評価試験として、最新の評価試験においては、
「CONSORT声明」を参考にすべきで、
トクホが施行された以降の情報の更新と捉えている。

●機能性食品の導入背景と逆行する厳しい基準
なぜ、今回の規制改革がなされるのか?
その背景は、日本国民を可能な限り健康体へと導くこと、
これは、健康保険税制の静かなる破綻への対策として。

『「病気や介護を予防し、健康を維持して長生きしたい」との国民のニーズに
応え、世界に先駆けて「健康長寿社会」を実現するため』
(2013年6月14日 閣議決定より引用)

市場を広く拡大したいとは逆行するように、
一部の研究開発費・試験費を捻出できる企業のみが対応できる制度のような
検討会の対策案になっており、議論の余地があるでしょう。

今後の対策として
・研究開発費のある企業は、現時点より研究準備をする
・研究開発費が限られている企業は、検討部会の方針が固まるまで保留にする

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