【薬機法・健康増進法コラム】健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項が更新されました。
投稿日:
2022.12.08
更新日:
2022.12.08
留意事項について
ほんの一部分ですが、報道資料より引用します。
(一部改定 令和4年 12 月5日)
『健康増進法第 65 条第1項は、
「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項((中略)「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」と定めている。前記1のとおり、本留意事項では、健康保持増進効果等を表示して食品として販売に供する物を「健康食品」とし、本留意事項の対象としていることから、以下では、具体例等を用いて「健康保持増進効果等」の意味を明らかにする。なお、「健康保持増進効果等」を表示したことをもって直ちに虚偽誇大表示に該当するものではなく、健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させる表示をする場合に虚偽誇大表示に該当することになる。』
例えば、以下のような表現や効果保証は禁止されています。
『ア 疾病の治療又は予防を目的とする効果
例:「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」、「末期ガンが治る」、「虫歯にならない」、「生活習慣病予防」、「骨粗しょう症予防」、「アレルギー症状を緩和する」、「花粉症に効果あり」、「インフルエンザ、コロナウイルスの予防に」、「便秘改善」、「認知症予防」
イ 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果
例:「疲労回復」、「強精(強性)強壮」、「体力増強」、「食欲増進」、「新陳代謝を盛んにする」、「老化防止」、「若返り」、「アンチエイジング」、「免疫機能の向上」、「免疫力を高める」、「疾病に対する治癒力を増強します」、「集中力を高める」、「脂肪燃焼を促進!」、「細胞の活性化」、「治癒力が増す」、「○○○は、活性酸素除去酵素を増加させます」、「歩行能力改善」 』
一読していただければ、分かるとおり、
薬機法、景品表示法、健康増進法の基礎知識があれば、表現できないことは理解されている一般的な内容です。
改めて、
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