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【景品表示法コラム】消費者庁 ステルスマーケティング規制に関する輪郭が立ち上がってきました

消費者庁 検討会資料より抜粋


『OECD加盟国(名目GDP上位9か国)において、ステルスマーケティングに対する規制がないのは日本のみ。

これまでの摘発事例
「商品(サプリメント)を摂取することで、豊胸効果が得られるかのように示す表示をしていた。」
インスタグラム上では広告主の宣伝であるにもかかわらず、「広告」であることを隠し、ステルスマーケティングを行っていた。措置命令においては、広告主の表示(ECサイト上の表示)だけでなく、インスタグラムの表示(インフルエンサーの表示)も、広告主の表示と認定。

事業者が景品表示法の表示規制(景品表示法第5条の不当な表示規制)の対象となるためには以下が必要。

①当該事業者が、問題となる商品・役務を「供給」しているといえること (「供給主体性」が認められること)

②当該事業者が不当表示を行ったといえること(「表示主体性」が認められること)』


5回目の検討会を受け、
ステルスマーケティング規制に関する輪郭が、徐々に立ち上がってきました。

今後、運用上、争点になるであろう箇所、
「商品やサービスの提供者」と「表示を行っていたステルス広告の関連性」


年度内にガイドラインが策定され、2023年に最初の摘発事例がでる流れになると考えられます。その摘発事例が、今後の重要な指針になるとみてよいでしょう。

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