【景品表示法コラム】二重価格表示 メーカー直販サイトでの販売価格を他媒体で比較対象価格にできるのか?
投稿日:
2023.03.14
更新日:
2023.03.14
通販の訴求場面で、以下のような二重価格表示を行っている通販媒体があります。
【訴求内容】
メーカー直販サイトで11,000円(税込)で販売
↓
[別の通販媒体]
メーカー直販サイトの価格から、今回は特別に8,800円(税込)で販売させて頂きます。
このような二重価格表示は合法といえるのでしょうか?
本来、二重価格表示をする際、自社で過去の販売実績と比較対象とすることが一般的です。今回のように、自社の販売実績ではなく、メーカー直販サイトでの販売価格及び実績を比較対象価格とする。
【見解として】
比較対象価格として利用することが可能です。
【運用の条件】
●メーカー直販での販売実績が確実に存在すること
●直近2週間で、別の販売価格を付けていないこと
●過去4週以上で同価格のメーカー直販で販売実績が存在すること
●二重価格表示の販売期間は、4週間未満にすること
以上の運用を徹底しましょう。ひとつでも条件が欠けると、有利誤認にあたる可能性が出てきます。
(尚、本件、非公式ながら消費者庁も同様の見解)
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