【薬機法・健康増進法コラム】「腸活」が使えなくなる日が迫る
投稿日:
2023.03.15
更新日:
2023.03.15
2022年12月5日
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項が更新されました。
詳しくは、消費者庁の新旧比較表を参照ください。
「健康保持増進効果等」を暗示的又は間接的に表現するもの
名称又はキャッチフレーズにより表示するもの
例:「ほね元気」、「延命○○」、「妊活」、「腸活」、「快便食品(特許第○○○号)」、「スリム○○」、「減脂○○」、「血糖下降茶」、「血液サラサラ」、「デトックス○○」、「カラダにたまった余分なものをスッキリ」
上記内容は、更新箇所のほんのいち部分ですが、
「腸活」が健康増進の効果保証にあたると明記さています。
【大前提】食品、加工食品、いわゆる健康食品、食品全般は、『身体への効能効果』を訴求し、保証することはできません。
これまで
食物繊維・・・
乳酸菌・・・
納豆・・・
○○・・・
・・・が腸活を導きます。
その結果、腸内環境が整い、◎◎な作用を引き出していきます。
◎◎の例
朝のリズム、便通の暗示、肌、肌荒れ改善の暗示など
今回の更新に伴い
「腸活」は使えなくなる言葉になります。
例えば
「腸活」*腸内環境を整える と表記すればよいでしょうか?
指導対象となりえるでしょう。
①「腸活」という言葉自体が「健康保持増進効果等」を暗示的又は間接的に表現するもの
②腸内=体内の部位指定、つまり、部位に効果を保証する暗示のため、薬機法の観点からも違反表現
以上を踏まえ
我々事業者は、新たな言葉の定義、表現を探すことが必要なります。
わたくしどものクライアントでは、すでに、言葉の開発が始まっています。指導対象になってから考えるのではなく、今から商品企画、開発の段階で広告表現を準備してく。そのような時代に入っています。
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