化粧品広告で言える「使用感」表現とは?効能56項目とNG例をわかりやすく
投稿日:
2022.09.02
更新日:
2026.07.07
🎯 この記事のポイント
化粧品の広告で言える効能効果は、あらかじめ定められた「56項目」の範囲に限られます。これを超えて、肌の内部改善や身体機能への効果を想起させるとNG。ただし、「ハリ・ツヤ感」といった使用感や、化粧によるカバー効果(メーキャップ効果)としてなら表現できるケースもあります。この記事では、言える表現・言えない表現を、具体例つきで整理しました。
化粧品の広告表現は、「効果を伝えたいけれど、どこまで書いてよいか分からない」という悩みが尽きません。カギになるのが、化粧品で認められた効能効果の範囲「56項目」と、「使用感」の考え方です。順に見ていきましょう。
化粧品で言える効能効果は「56項目」に限られる
化粧品の効能効果は、薬機法に基づき56項目の範囲で認められています。「肌にうるおいを与える」「肌のキメを整える」「皮膚をすこやかに保つ」などがその例です。この範囲を超えて、「シミが消える」「肌が生まれ変わる」「肌の奥まで浸透して改善する」のように、身体の構造や機能に働きかける・治療的な効果を想起させる表現はできません。
「使用感」の表現という考え方
56項目の効能効果とは別に、実際に使ったときの感覚(使用感)は表現できます。例えば「使用時のうるおう感じ」「なめらかな肌ざわり」「ハリ・ツヤのある見た目」など、あくまで使用したその時の状態・感触・見た目を伝えるものです。ポイントは、「肌質が根本的に変わる」といった持続的・本質的な改善の暗示に踏み込まないことです。
言えるケースの具体例
- ハリ・ツヤ感:「うるおいによるハリ・ツヤ感」など、うるおいがもたらす見た目・使用感としての表現。
- メーキャップ効果:「(メーキャップ効果により)気になる部分をカバー」など、化粧によって見た目を整える範囲の表現。
- 使用時の感覚:「もちもちとした肌ざわり」「しっとりとした感触」など、使ったときの感触。
これらは「肌そのものが治る・改善する」ではなく、うるおいや化粧による見た目・感触として説明できる点がポイントです。
やってしまいがちなNG例
- ×「シミが消える」「シミが薄くなる」→ 治療的効果の想起でNG。
- ×「肌の奥(真皮)まで浸透して改善」→ 化粧品の作用範囲を超える表現でNG。
- ×「アンチエイジング」「若返り」→ 老化そのものの改善を想起させNG。
- ×「肌細胞を活性化」→ 身体機能への作用でNG。
「ハリ・ツヤ」も、うるおいや使用感としてではなく肌質の根本改善を示す文脈で使うとNGになり得ます。同じ言葉でも、前後の文脈で評価が変わる点に注意が必要です。
✅ 化粧品コピーのチェックリスト
- その表現は56項目の効能効果の範囲に収まっているか
- 「使用感・見た目」ではなく「治療・改善」を想起させていないか
- 「肌の奥まで」など作用範囲を超える表現になっていないか
- メーキャップ効果は、その旨を明確にしているか
- 「ハリ・ツヤ」を根本改善の意味で使っていないか
よくあるご質問(FAQ)
Q.「ハリ・ツヤ」は言ってよいのですか?
うるおいによる見た目・使用感としてなら表現できます。一方、「ハリ・ツヤが戻る=肌質が根本的に改善する」という意味合いで使うと、化粧品の範囲を超えNGになり得ます。文脈しだいです。
Q.「カバーする」はどう書けばよいですか?
化粧によって見た目を整える「メーキャップ効果」であることが分かるように表現します。肌そのものが変化して気になる部分がなくなる、といった誤認を与えないことが大切です。
Q. 56項目はどこで確認できますか?
化粧品の効能効果の範囲は、厚生労働省の通知等で定められています。最新の一覧を確認のうえ、自社の表現がその範囲に収まっているかをチェックしてください。
まとめ
化粧品広告は、「56項目の効能効果」+「使用感・見た目の表現」という2つの土台で組み立てるのが基本です。治療・改善・身体機能への作用を想起させたらNG、うるおいや化粧による見た目・感触としてならOK——この切り分けを押さえるだけで、多くのリスクは避けられます。判断に迷う表現は、公開前に専門家へ確認することをおすすめします。
化粧品のコピー、その「使用感」表現は大丈夫ですか?
「ハリ・ツヤ」「浸透」「カバー」まわりは、ひとつの言い回しで効能逸脱と判断される難所です。専門コンサルタントが実際のLP・パッケージ・広告を点検し、違反リスクの指摘だけでなく、56項目の範囲で魅力を伝える言い換えまでご提案します。
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