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【景品表示法コラム】措置命令を検証する ~PR 資料が摘発内容の一部に、今後、PR 活動も摘発対象になるのか?

景品表示法 措置命令:山田養蜂場 措置命令事案を検証する
~PR 資料が摘発内容の一部に、今後、PR 活動も摘発対象になるのか?~


各ニュース媒体を中心に報道されていることから、すでにご存知の方々が多いと存じます。

今回の措置命令事案でもっとも注目されるところは、「PRタイムズ」の資料が摘発資料の一部になっているところです。


消費者庁の報道資料より引用

『消費者庁は、令和4年9月9日、株式会社山田養蜂場に対し、同社が供給する「ビタミンD+亜鉛」と称する食品、「ファースト1stプロテクト」と称する食品及び「セカンド2ndプロテクト」と称する食品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

表示内容

本件商品について、令和3年11月1日に、自社ウェブサイトにおいて、商品の容器包装の画像と共に、「新型コロナウイルス“第6波”に警戒を <感染>と<重症化>どちらも予防したい…お客さまの声に応えて 『ビタミンD+亜鉛』 2021年11月1日(月)News Release新発売」及び「■感染と重症化に備える『ビタミンD+亜鉛』 山田養蜂場にも、多くのお客さまから『予防だけでなく、もし感染しても重症化しないよう、今すぐできる対策をしたい』との声が寄せられております。そのようなご要望にお応えするため、このたび抗菌ペプチドの産生をサポートする『ビタミン D』に、身体の免疫力をサポートする必須ミネラル『亜鉛』『ビタミン A』『ビタミン B6』『ビタミン C』を配合し、一粒に凝縮した製品を開発いたしました。『ビタミン D』と『亜鉛』は、ともに新型コロナウイルス感染時の重症化を防ぐ可能性が研究報告されており、いま注目されている栄養素です。」等と表示することにより、あたかも、本件3商品を摂取することにより、新型コロナウイルスの感染予防及び重症化予防の効果を得られるかのように示す表示をしていた。

実際

表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、山田養蜂場に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。』


【考察・検証】

◎亜鉛に関して

国立健康・栄養研究所ベータベースより

『メタ分析

・2020年3月までを対象に2つのデータベースで検索できた無作為化比較試験16報について検討したメタ分析において、亜鉛サプリメントの摂取は急性呼吸器感染症の症状持続期間 (11報) の短縮と関連が認められたが、試験によるばらつきが大きかった。一方、急性呼吸器感染症の発症リスク (5報) との関連は認められなかった。』

◎ビタミンDに関して

国立健康・栄養研究所ベータベースより

『多数の一般情報、メタ分析が掲載されていますが、新型コロナウイルス感染症に関する有効性を認める情報はありませんでした。』


上記の国が検証したデータベースから、有効性は認めることはできません。そのため、根拠資料を提出しても、「合理的根拠資料として認められることはない」と容易に判断がつきます。また、薬機法の観点から、健康食品(食品)カテゴリーにおいて、効果効能を表現している時点で、薬機法違反です。


上記、2つの違法性から、調査を行い、合理的根拠として認めない。この措置命令の流れは、必然であり、消費者庁の判断は妥当と考えます。


◎PR資料がメディアに取り上げられ、各媒体に掲載されることは、摘発対象となりえるのか?

広告扱いの内容であれば、規制対象となります。そのため、どこまで表現をしているかが重要です。

詳しい検証は、弊社クライアントニュース又は、メールマガジンにて取り上げてまいります。

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