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  • 有限会社ファミリア薬品に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令をもとに、違反表現を再検証【洗顔せっけん(化粧品)でシミ訴求はできるのか?】

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有限会社ファミリア薬品に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令をもとに、違反表現を再検証【洗顔せっけん(化粧品)でシミ訴求はできるのか?】

以下、消費者庁報道資料より引用

『消費者庁は、令和4年8月9日、有限会社ファミリア薬品に対し、同社が「芦屋美蓉館」の名称で供給する「朱の実」と称する商品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

表示内容
自社ウェブサイトにおいて、「年齢のせいにしていた、そのシミ… 老斑ろうはんが消えた!?」、「そして…今すでに出来ているシミを薄くする。」等と表示するなど、あたかも、本件商品を使用することで、シミを消す又は薄くすることができるかのように示す表示をしていた。

実際
消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、ファミリア薬品に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。』


◎化粧品カテゴリー:洗顔せっけんにおいて、

シミ、老斑(ろうはん)などの訴求をすることができるのか?

薬機法上、角質層までが表現可能であり、「シミ、老斑」への訴求は禁止されています。正確にいうと、56項目の化粧品作用に入っていません。つまり、医薬品的暗示=効果保証として、違反表現となります。


洗顔せっけんの訴求において、
このシミ訴求というのは、すでに20年程前から利用されており、旧薬事法時代より、薬機法になってからも広く禁止されていることが知られています。

今一度、自社の商品がどこまで表現できるのか。
どこから表現をするとリスクが存在するのか。再検証する必要があります。

今回、景品表示法違反ということで、合理的な根拠として認められないというのは、容易に想像できます。理由は、すでに薬機法違反表現であるから、根拠が認められないことは妥当です。


一方で、企業目線で考えると、
数十年前の、法規制が緩かった時代に比べて、表現の難易度が各段に上がり、実際に効能効果や検証結果があっても、表現することができないことも多々あります。そこを、どのように表現し、消費者に伝えていくのか。ありきたりの表現では、欲求を喚起することはできません。また、消費者自身もいろんな消費経験、失敗経験を経て、成熟してきています。

広く浅くした表現ではなく、
狭く、限定した消費者をイメージした訴求、広告表現が求められる時代になってきています。

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