• メルマガ登録
  • お問い合わせ

受付/平日 
9:00~18:00
TEL. 047-321-6124

  • メルマガ登録
  • お問い合わせ

お役立ち情報

【薬機法コラム】スキンケア化粧品「肌の奥深く」まで浸透するって?どこまで表現できるのか。

厚生労働省
適性広告基準より参照

化粧品の効能効果は56項目と決まっており、スキンケア化粧品関連で「肌の奥深く」まで浸透する表現に近い内容は、以下の通りです。


(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。

どこにも、「浸透」がどこまでできるのかが記載されていません。


続いて、日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」最新版より

『 「肌への浸透」等の表現
「肌への浸透」の表現は「角質層」の範囲内であること。

[表現できる例]
「角質層へ浸透」、「角質層のすみずみへ」

[表現できない例]
「肌へ浸透」(「角質層」の範囲内であることが明記されていない)
「肌内部のいくつもの層*  *角質層」、「肌*の奥深く *角質層」
(注釈で「角質層」とあっても「肌内部」「肌の奥深く」という表現は、角質層の範囲を越えて浸透する印象を与えるため不適切)
「肌の内側(角質層)から・・・」(医薬品的)』


◎化粧品カテゴリーにおいて
角質層(角層)までの浸透表現は可能です。

美容雑誌、各通販企業のスキンケア化粧品が利用する広告表現において、
肌の奥深く*角質層まで という表現を見る機会が多いと思います。この表現は医薬品的暗示=生理的な効果保証をしているという表現に該当します。

各企業は、合法ではないが、指導リスクを考えたうえで、「肌のの奥深く」までの表現を使用されいていると判断されます。

メールマガジン配信中

薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法の最新情報を無料でお届けいたします

お問い合わせ

ご提供サービスに関するお問い合わせは以下までお気軽にご連絡ください

電話:047-321-6124受付/平日 9:00-18:00

お問い合わせフォームはこちら