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【景品表示法コラム】合理的根拠資料の作成方法について検証する/直近の措置命令事例をもとに

株式会社ココカラケアに対する景品表示法に基づく措置命令

過去にも着るだけ筋力強化、痩身効果を訴求した商品が摘発されていますが、ほぼ同様の内容で措置命令を受けています。

まずは、以下、報道資料を確認してみましょう。

本コラムの後半で、我々事業者がどのように合理的根拠資料を積み上げていくべきかを記載しています。参考にしてください。


消費者庁 報道資料より引用

『消費者庁は、令和4年6月7日、株式会社ココカラケアに対し、同社が供給する「SIXPACK EXCERSIZE(シックスパックエクササイズ)」と称するシャツ、「SIXPACK EXCERSIZE for Biz(シックスパックエクササイズフォービズ)」と称するシャツ、「SIXPACK EXCERSIZE short run(シックスパックエクササイズショートラン)」と称する下着及び「モアキュット」と称する下着に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

表示内容
あたかも、本件商品を着用するだけで、容易に著しい痩身効果及び著しい筋肉の増強
効果が得られるかのように示す表示をしていた。

実際
前記アの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、ココカラケアに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、当該期間内に当該資料を提出しなかった。 』


摘発を受けた広告表現の一部はこちら
『・「合理的なエクササイズスーツ」及び「その強力な秘密360度加圧」との記載
と共に、本件商品を着用した筋肉質の人物の写真

・「これは加圧トレーニングジムも納得のスーパーエクササイズスーツ」、「SIX
PACK EXCERSIZE」、「あなたの生活にはまだ“ムダ”がある!!」及び「この加圧スーツを着用する事で、いつもの生活で更にトレーニング効果を得る事が!?」』


【弊社からの見解】
着るだけで、筋肉強化又は痩身効果を訴求するのであれば、どのように試験デザインをして合理的根拠を積み上げていくべきかを検討してみました。

◎ステップ1
強化作用のある商品のどの部分が具体的に働き、身体のどの筋力、脂肪部分などに作用があるのかを明確に指定する。作用機序の根拠を確定させる。概念的なものでは違反となるため、数値データをもとに、根拠計算を行い、商品設計を行う。

◎ステップ2
ステップ1の作用機序をもとに、プロトタイプの商品をもとに、社内スタッフの数値データを検証していく。ここで、明らかに作用機序と連動して数値的効果が立証できるのかを検証する。

◎ステップ3
ステップ1,2のデータをもとに、
N=20~25×2群を無作為に選抜。
試験ができる調査会社と調整に入る。

◎ステップ4
計測期間4週、8週の期間を設定して、作用のないプラセボを併用して、実証データの検証に入る。

◎ステップ5
ステップ1~4までの実証データをもとに、商品化決定を行う。


すでに商品化されてしまっている場合は、ステップ1~4を踏まえて、広告訴求として表現できるのかを検討します。

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