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【薬機法コラム】豊胸施術・痩身施術に係る役務は、どこまで表現可能なのか

消費者庁報道資料より引用

『消費者庁は、2022年6月15日、株式会社PMKメディカルラボに対し、同社が供給する豊胸施術に係る役務及び痩身施術に係る役務の2役務の取引に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

2役務に係る楽天インサイトが実施した調査は、PMKメディカルラボが提供する本件2役務及び他の事業者が提供する本件2役務と同種又は類似の役務を利用した者に対する調査ではなく、また、当該調査においてPMKメディカルラボが提供する本件2役務に係る施術満足度の順位は第1位ではなかった。』

上記、措置命令は、調査結果が正しい表記ではなかったとして処分を下しています。


広告表記として、
このような施術に関する役務提供はどこまで表現可能なのでしょうか?


【薬機法の観点より】
施術を行う役務提供において、
・身体の一部を増強する
・身体の内側を変化させる
・当該施術のみで痩身を暗示させる
このような表現を行いながら、「効果保証」をした場合、医療行為と判断され、薬機法違反となる可能性があります。


【景品表示法の観点より】
愛用者、モニター数が限定されており、N=数も限りなく少ない件数で、コメント類をあたかも効果保証するような表示をした場合、違法になる可能性がでてきます。

すでに、消費者庁は、愛用者コメントの利用方法についての指針・ガイドラインを提示しています。その指針に基づいて、各事業者は運用していく必要があります。

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