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【景品表示法コラム】投てき消火用具の販売事業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令

本摘発事例を受け、平成20年2月当時、公正取引委員会が下した「自動車の燃費向上等を標ぼうする商品の製造販売業者ら19社に対する排除命令」を思い出します。

まずは、措置命令の内容をみていきましょう。


消費者庁 報道資料より引用

『投てき消火用具の販売事業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令について消費者庁は、令和4年5月24日及び同月25日、投てき消火用具の販売事業者5社(以下「5社」といいます。)に対し、5社が供給する投てき消火用具に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

本件商品について、「Amazon.co.jp」と称するウェブサイトにおける本件商品の販売ページにおいて、例えば、「火災発生→商品を火元へ投げる→迅速に消火」、「商品1本の適用火災範囲は、約8㎡(立方メートル)です。」、「商品は、天井まで届いていない火災いわゆるA火災を対象にした製品です。瞬時に発生する特殊ガスが、火災を立体的に、効果的に鎮火します。」等と、「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、一般的な住宅の居室内で発生する、当該居室の天井に炎の高さが届かない程度の火災で、かつ、約8㎥の範囲に炎が広がるまでの火災の火元に本件商品1本を投げるだけで、本件商品の消火剤から発生するガスの立体的な消火効果も作用して、当該火災を消すことができる効果が得られるかのように示す表示をしていた。

実際
表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。』


【弊社からの見解】
投てき消火用具ということで、生命に関わる事案に対する緊急商品です。
そのため、安全性を徹底的に考えた科学的検証が必要です。上記の報道資料から推測するに、原料が類似しているまたは同一のもので、原料メーカー側の提案資料をそのまま鵜呑みにしてしまったのではないでしょうか。

ニーズが高い商品カテゴリー以上。だからこそ、企業側の責任として丁寧に科学的検証をしていく必要が求められます。

この措置命令をうけ、平成20年の燃費向上商品の19社排除命令が思い出されます。どの企業も適切な科学的検証を行わず商品を販売してしまっていた類似の事例です。

同様に根拠のない商品が、摘発されていないだけで多数市場に出回っているのでしょう。我々事業者は、どうやって合理的根拠を積み上げていくのか。

根拠が問われる時代となっています。

前時代的なキャッチコピーやマーケティングだけの発想では、売れる時代にはなっていません。仮に一時的なヒットを出しても、その後、必ずブーメランのように帳尻は合います。

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