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【薬機法コラム】「○○日間で◎◎が変わる」このような表現は合法なのか?

化粧品カテゴリーでも
食品・健康食品カテゴリーでも、同様に

薬機法上、用法用量を限定すると効果保証となり、医薬品的暗示=薬機法違反となります。


すでに、表現されることはなくなりましたが
ヨーグルトの商品で
「14日間お試しください」
「7日間お試しください」
という訴求及び、商品パッケージの展開がされていたことを、みなさんもご存じでしょう。

この表現は
「14日間/7日間」で効果実感ができるという保証表現となり、薬機法の用法容量に抵触する恐れがあります。


最近では、化粧品カテゴリーで
「10日間で◎◎が変わる」
という訴求表現がなされている商品がありました。

こちらも、この期間で効果実感がある=保証表現となり、指導対象になる可能性があります。


過去の通販ヒット商品であれば
医薬部外品:ワキ・足用の臭い対策商品
「◎◎日間、効果が持続します」という訴求表現がなされていましたが、現在は、保証表現となり、訴求されることはありません。


以上のように、
期間を限定し、訴求する=用法用量に抵触する可能性がある。と理解すべきでしょう。

『用法用量についての表現の範囲
用法用量についての表現の範囲の原則
化粧品等の用法用量について、承認を要する医薬部外品にあっては承認を受けた範囲を、承認を要しない化粧品にあっては医学、薬学上認められている範囲をこえた表現、不正確な表現等を用いて効能効果又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしてはならない。』
日本化粧品工業連合会 化粧品等の適正広告ガイドラインより引用

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