【薬機法コラム】まとめサイトやSNSを通して、商品連動した場合、それは広告になるのか?
投稿日:
2022.05.10
更新日:
2022.05.10
・一時期、流行った「まとめサイト」(キュレーションサイト)
・全盛のSNS各媒体
特定の配合成分の効果効能をまとめた一般情報の別サイトと、意図として商品に配合される成分をひとつのサイト上にまとめた場合。
それは、広告訴求となりえるのか?
商品名と商品購入先リンクが表記されている
特定の配合成分の効果効能をまとめた情報と別サイトリンクが表記されている
このような場合・・・
ひとつの広告表現としてみなされます。
これは、商品に添付する販促物と同様の考え方で、商品と連動した情報はすべて【広告】としてみなされます。よって、その内容は、薬機法の規制対象となり、内容いかんでは指導対象にもなりえます。
まずは、【広告と記事】の違いを理解してから販促活動を再検証してみましょう。
参考例として
●一般情報の内容(別サイトリンクあり)「◎◎という成分には、カラダ本来に備わる抗酸化効果を高める作用があります」
●商品情報の内容(商品購入先リンクあり)「◎◎という成分を配合した注目の商品」
上記ふたつの情報を同じサイト上に掲載する。
「◎◎=体内の抗酸化効果を高める=商品にはその効果がある」と認知されます。
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