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【景品表示法コラム】機能性表示食品の広告表示ガイドラインを検証

2022年3月「認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品の表示に関する改善指導」が消費者庁より大規模に指導が入りました。そこで、今一度、機能性表示食品に関する広告表示ガイドラインを再確認しましょう。

「認知機能に係る機能性の表示に関する改善指導」内容はこちら↓↓

https://aksk-marketing.jp/archive/1445/


消費者庁 報道資料 2020年3月24日より抜粋引用

以下、注意すべき箇所を強調して記載しています。参考にしてください。

『広告その他の表示上の考え方
1 基本的な考え方

機能性表示食品の広告その他の表示の内容が、ガイドライン、健食留意事項及び本指針に沿って、客観的に実証された根拠を裏付けとして届出された機能性の範囲内である限り、広告その他の表示を規制する各法令上問題となるおそれはない。しかし、当該内容が、届出された機能性の範囲を逸脱する場合、各法令上問題となるおそれがある。広告その他の表示に係る規制のうち、景品表示法は、事業者が自己の供給する商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良と示し、又は事実に相違して他の事業者に係るものよりも著しく優良と示す表示を禁止している。広告その他の表示の内容が、届出された機能性の範囲を逸脱して景品表示法に違反する場合、故意・過失がなかったとしても、同法に基づき必要な措置が命じられるほか、当該表示を行ったことにつき相当の注意を怠ったものではないと認められる場合を除き、違反行為防止の実効性を高めるための課徴金の納付が命じられることに鑑みれば、事業者は、広告その他の表示の内容が同法に違反しないよう特に留意する必要がある。

(1)解消に至らない身体の組織機能等に係る問題事項等の例示

届出された食品又は機能性関与成分が有する機能性では解消に至らない疾病症状に該当するような身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示することや、当該食品又は当該機能性関与成分が有する機能性ではおよそ得られない身体の組織機能等の変化をイラストや写真を用いるなどにより表示することは、一般消費者が、表示全体から受ける印象によって当該食品を摂取するだけで当該身体の組織機能等に係る問題が解消されるものと誤認する蓋然性があり、そのような表示は、届出された機能性の範囲を逸脱したものとして景品表示法上問題となるおそれがある。

(2)届出された機能性に係る表示

ア 機能性表示食品に含有される成分のうち、機能性関与成分に関する資料については、ガイドライン及び本指針に沿って客観的に実証された届出資料である限りにおいて、景品表示法で求められる「合理的な根拠を示す資料」として評価される。したがって、当該食品の届出された機能性の範囲内で機能性関与成分の説明を表示することは景品表示法上問題とはならない。他方、機能性関与成分であっても、届出された機能性の範囲を逸脱した説明は、景品表示法上問題となるおそれがある。
なお、「合理的根拠資料」については「不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針」(平成 15 年 10 月 28 日公正取引委員会公表、平成 28 年4月1日消費者庁一部改正)において考え方が示されている。

イ 機能性表示食品は、食品表示基準第9条第1項第8号ロ及び第 23 条第1項第6号ロの規定により、食品表示基準第7条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第9の第1欄に掲げる栄養成分を含む。)を強調する用語の表示は禁止されている。仮に広告その他の表示において、機能性関与成分以外の含有成分を強調した表示をすることは、一般消費者が、機能性表示食品に含まれる成分には科学的根拠があるものとの保健機能食品制度全体に対する一定の信頼を有していることに鑑み、当該成分が機能性関与成分であるかのように誤認する蓋然性があり、景品表示法上問題となるおそれがある。

ウ 機能性表示食品は、疾病に罹患している者を対象とするものではなく、疾病の予防・治療等を目的とした医薬品的効果効能を表示することはできない。このため、広告その他の表示において、医薬品や医薬部外品で認められているような効果効能を標ぼうすることは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)に抵触するおそれがあることは言うまでもなく、届出された機能性の範囲を逸脱したものとして景品表示法上問題となるおそれがある。

エ 届出された機能性の科学的根拠が得られた対象者の範囲が限定されているにもかかわらず、当該対象の範囲外の者にも同様の機能性が期待できるものとして訴求することは、一般消費者が対象者の特性を問わず表示される機能性が期待できるものと誤認する蓋然性があり、景品表示法上問題となるおそれがある。 』


機能性表示食品の広告等に関する主な留意点(平成27年6月19日公表)より引用

『届出表示の省略・簡略化について
1 商品自体に機能があるとの根拠を有していないにもかかわらず、届出表示の一部を省略することにより、あたかも、商品自体に機能があるかのように示す広告は、景品表示法及び健康増進法上問題となるおそれがあります。

2 例えば、届出表示が「本品には○○(機能性関与成分の名称)が含まれます。○○には、血中コレステロールを低下させる機能があることが報告されています。」であるにもかかわらず、「コレステロールを下げる。」と広告した場合、消費者は商品自体に「コレステロールを下げる」機能があると期待すると考えられますから、このような広告は景品表示法及び健康増進法上問題となるおそれがあります。

届け出た機能性関与成分以外の成分の機能を強調した広告について

1 届け出た機能性関与成分以外の成分を強調することにより、あたかも、当該成分が機能性関与成分であるかのように示す広告は、景品表示法及び健康増進法上問題となるおそれがあります。例えば、機能性関与成分が「難消化性デキストリン」のみであるにもかかわらず、「難消化性デキストリン及び大豆イソフラボンが含まれるので内臓脂肪を減らすのを助ける機能があります。」と広告した場合、消費者は「大豆イソフラボン」も機能性関与成分であるとの印象を抱くと考えられるため、このような広告は景品表示法及び健康増進法上問題となるおそれがあります。

機能性表示食品の広告や容器包装を作成する場合には、以下の点にも御留意ください。

○ 景品表示法や健康増進法は、消費者に著しく優良であると誤認される表示や著しく事実に相違する表示を禁止しています。「誤認」とは、表示から受ける消費者の印象や期待と実際のものが乖離していることをいい、その誤認の程度が「著しい」場合にそれぞれの法律に違反することとなります。特定の用語や文言等を一律に禁止するものではありません。

景品表示法及び健康増進法上の留意点(広告)
機能性表示食品の広告にあっては、消費者に過度な期待を与えないよう、事実をありのまま表示することが大切です。

機能性表示食品の広告における留意点
➢届け出た表示内容の範囲を超える表示しないこと(機能性関与成分以外の成分を強調する用語を用いない等)
➢医薬品や特定保健用食品と誤認されないように必要な事項を表示すること(疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない等)

店頭POPで生鮮食品の機能を表示することについて

1 機能性表示食品として届け出た生鮮食品について、店頭POPでその機能を表示することが直ちに景品表示法及び健康増進法上問題となるものではありません。
2 もっとも、実際のものよりも著しく優良であると誤認される表示をしたり、健康保持増進効果等について著しく事実に相違する表示をするときは、景品表示法及び健康増進法上問題となるおそれがあります。』


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