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【薬機法コラム】サプリメント(健康食品)は、どこまで表現できるのか?

◎具体的な部位を指定して、表現するのことはできるのか?

例:
●●産ビルベリーを使用、厳選された素材をもとに商品化しました。
目の健康や視界をサポート。
毎日の健康にお役立てください。

⇒サプリメント(健康食品)は、食品である以上、部位を指定することはできません、部位指定=その部位の効果がある、効果保証となり薬機法違反です。


◎飲むだけダイエット訴求をすることはできますか?

例:
我慢はしたくない!食べたい食事もしたい!
●●成分が痩せたい気持ちに寄り添い、脂肪燃焼をサポート
長年研究してきた●●成分がダイエットで結果を出し続けています。

⇒サプリメント(健康食品)で、飲むだけでダイエットできる=痩せられる
つまり、効果保証となり薬機法違反です。
また、景品表示法の観点より、措置命令を多数下されている案件であり、広告表現としては控える必要があります。

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